AMTSを開発、販売されている山中氏から以下のメールを頂きました。
よって、ampmanの公開は中止させて頂きます。
はじめまして。(有)TPCの山中と申します。いつもブログを楽しませていただいております。中でもjuice様の
深い洞察と優れたウェブツールは、古本を販売するものとして大変
ためになります。いつもよいコンテンツを提供いただきありがとう
ございます。今回、メールを差し上げましたのは、juice様がブログで公開され
ていらっしゃる出品ソフトの「ampman」の件です。
(公開アドレス:http://juice.blogdns.net/weblog/)
弊社は、アマゾンマーケットプレイスにてご商売をされている
方を支援する以下のソフトの開発・販売を行っております。また、
下記ソフト以外にも開発を行っております。・『AMTS(アンツ)』スタンダード版
http://www.1tpc.jp/st.aspx・『出品君』
http://www.1tpc.jp/um.aspxまた、弊社は、こういったウェブサービスを活用したコンピュータ
ソフトウェアに関する特許を出願しております。
当方の特許担当と協議をした結果、まずは、juice様に質問をさせて
いただくことといたしました。一週間以内に弊社まで以下の弊社メールアドレスにご連絡をお願い
いたします。
特許・ライセンス関係専用アドレス→xxxxx(削除しました)------------------------------------------------------------
[質問1]juice様が上記サイトが公開されていらっしゃるソフト
「ampman」は、特許を出願または取得されていらっしゃいますで
しょうか?既に特許を出願または取得されていらっしゃる場合は、
[質問2]出願番号または公開番号または特許番号をお知らせください。特許を取得されていらっしゃらない場合は、
[質問3]ライセンス制度をご用意させていただきますので、ご契約
をいただけますでしょうか?ライセンス契約を拒否される場合は、
[質問4]今後、「ampman」の公開をストップしていただくことは、
可能でしょうか?
------------------------------------------------------------どうぞよろしくお願いいたします。
追伸
juice様におかれましては大丈夫かとは思っているのですが、くれぐ
れもブログ等で今回のメール内容を公開されないようにお願い申し上
げます。










コメント (19)
特許というのは手段に対するものであって目的に対するものじゃないと思うんですけどねぇ・・・。手段の具体的技術が特許の対象になったとしても、目的そのものに特許としての価値はありえないと思いますし、今回送られてきたメールの内容が法的に認められるのなら大義としてマケプレへの出品行為自体にも影響を及ぼすはずです。それ以前に某ノウハウの携帯サーチすら特許を認められることになりますよね。ただECSを使っているだけのものですが・・・。
特許担当という方も弁理士じゃなさそうですし、現状では単なるたかりにしか思えないですね。
Posted by: ひっそりせどり | 2005年12月27日 20:13
日時: : 2005年12月27日 20:13
読んだ限りではTPC社は特許出願なんかしていないでしょう。例え出願していたとしても、認可などされる筈がないでしょう。認可されてもいない人がライセンス契約を要求するなど、ただのゆすり、たかり、脅しでしかないですね。これは犯罪に該当するのではないでしょうか?
Posted by: 通行人 | 2005年12月27日 22:33
日時: : 2005年12月27日 22:33
ひっそりさん、どうもです。
>今回送られてきたメールの内容が法的に認められるのなら大義としてマケプレへの出品行為自体にも影響を及ぼすはずです。
私も同感です。
>特許担当という方も弁理士じゃなさそうですし、現状では単なるたかりにしか思えないですね。
ただ、この年の瀬の押し迫ってきた時期ということもあり、こちらとしてもきちんと対応できにくい状況なので今回の措置に相成りました。
Posted by: Juice
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2005年12月28日 00:01
日時: : 2005年12月28日 00:01
通行人さん、どうも。
>読んだ限りではTPC社は特許出願なんかしていないでしょう。例え出願していたとしても、認可などされる筈がないでしょう。
そのあたりについては、こちらも確認のしようがないです。
特許の内容がわかれば、それを回避した物を作るんですが。
Posted by: Juice
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2005年12月28日 00:09
日時: : 2005年12月28日 00:09
弊ブログにも書きましたが、JUICEさんのが駄目なら、いとうシステムはどうなんでしょうかね。ブックセンターいとうさんにも同様のメールをしたんでしょうか(笑)
いずれにしても妨害にめげずに再公開できるよう、応援しています。
Posted by: かぴぱら堂 | 2005年12月28日 01:27
日時: : 2005年12月28日 01:27
かぴぱら堂さん、どうもです。
納得しての公開中止ではないのですが、行き着く先が訴訟ということであれば、こちらもそれなりの対応をせざるを得ないわけで、いやはや、なんとも。
>いずれにしても妨害にめげずに再公開できるよう、応援しています。
あ、ありがとうございます(涙)
Posted by: Juice
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2005年12月28日 01:54
日時: : 2005年12月28日 01:54
Juiceさんのツールにはいつもお世話になってます。
AMTSができる前から同様のツールは存在しますので、特許が成立するとは思えません。もちろん、下記のツールができる前に申請しているなら別ですが・・・。
この辺でつっこみ返されてはいかがでしょうか?
どちらにしろ、「出願番号または公開番号または特許番号をお知らせください。」などというのであれば、自分からそれを告げるのが道理というものじゃないかと思います。
再公開期待しています。
陰ながらではありますが応援させてください。
http://www.book-center.co.jp/system_manual/turu/MPIM_AWS.html
Posted by: とおりすがり | 2005年12月28日 02:09
日時: : 2005年12月28日 02:09
類似ツールの件、すでにかぴばら堂さんが指摘されてましたね。
失礼致しました。
Posted by: とおりすがり | 2005年12月28日 02:11
日時: : 2005年12月28日 02:11
とおりすがりさん。どうも。
>どちらにしろ、「出願番号または公開番号または特許番号をお知らせください。」などというのであれば、自分からそれを告げるのが道理というものじゃないかと思います。
私も同感です。
実は先方の出願番号、公開番号を尋ねた上でその(出願中の)特許を回避したものを作ろうと思ったのですが、先方のねらいは恐らくらライセンス契約の締結=ロイヤリティの徴収、あるいは公開中止であろうと判断したので、今回の措置となりました。
>再公開期待しています。
>陰ながらではありますが応援させてください。
ありがとうございます。
何とかしたいと思っておりますが。。。
Posted by: Juice
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2005年12月28日 02:39
日時: : 2005年12月28日 02:39
特許庁のWebで山中 善昭、ティーピーシー、ティー・ピー・シー等のキーワードで調べてみましたが、公開されていないようでした。
(NTTPCのが数件ヒットするだけでした)
出願していても公開まで到っていないと確認のしようがないですね。
ちょっと調べてみたことがありますが、実際に特許を取ろうと思うと凄いメンドクサイです。
(必ず1回は拒絶されるという噂を聞いたこともあります。)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm
ライセンス契約を結んだ場合に、最終的に特許が無効となった場合にはライセンス料が返していただけるのでしょうかね(苦笑)
Posted by: snitch | 2005年12月28日 03:40
日時: : 2005年12月28日 03:40
ampzonを見ていないので判断しかねるのですが、機能的に
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se335320.html
や、
http://search.vector.co.jp/search?query=amazon
でヒットしてくるアプリケーション群の機能を超える"何か"があったのでしょうか?
そうでないなら、上記のアプリ群が公知例になるので特許を申請していても成立させることはできないですよね。
話変わりますが、"特許担当"って単に弁理士さんの窓口係の人なのでは? と思ってしまいました。
Posted by: quintia | 2005年12月28日 08:28
日時: : 2005年12月28日 08:28
いつも拝見しています。金銭(ライセンス料)もしくは公開中止を求めるのならば、Juiceさんのツールのどこが出願中の特許に触れるか説明する必要があるとおもいますが、その説明がない以上、たんなる恫喝もしくはゆすり・たかりの類ですね。本当に特許出願中なら、抑止力・信用力を高めるために販売ページで大いにアピールするでしょうし、出願番号・公開番号・特許番号の告知がない点からも、皆さんおっしゃっているように単なるブラフと感じます。頑張ってください。
Posted by: k | 2005年12月28日 10:20
日時: : 2005年12月28日 10:20
snitchさん、どうもです。
>出願していても公開まで到っていないと確認のしようがないですね。
私も特許庁のDBをあれこれ検索してみましたがそれらしきものは確認できませんでした。
色々と調べてみた結果、どうも特許出願日から1年半は非公開のようですね。
>ライセンス契約を結んだ場合に、最終的に特許が無効となった場合にはライセンス料が返していただけるのでしょうかね(苦笑)
そもそも特許出願中というだけで、ライセンス契約を結ぶ例ってあるんですかね?
Posted by: Juice
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2005年12月28日 12:12
日時: : 2005年12月28日 12:12
quintiaさん、どうもです。
私もこの程度のソフトウェアに特許出願するほどの新規性があるのか甚だ疑問です。
>話変わりますが、"特許担当"って単に弁理士さんの窓口係の人なのでは? と思ってしまいました。
そうですね。もし弁理士さんであれば「弁理士」であることを強調するでしょうし。
Posted by: Juice
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2005年12月28日 12:20
日時: : 2005年12月28日 12:20
kさん、どうもです。
専門知識を要する部分についてはやはり慎重に対応する必要があるので、今回の措置となりました。
今後どう対応するかについては現在検討中です。
ただ、こちらは個人ですのでこの手の問題はちとつらいものがあります。
Posted by: Juice
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2005年12月28日 12:51
日時: : 2005年12月28日 12:51
はじめまして。興味深い、事例でしたので、トラックバックさせていただきました。
無事円満解決をし、再公開していただけることを期待してます。
応援してますんで、ガンバって下さい!
Posted by: teddy | 2005年12月28日 13:48
日時: : 2005年12月28日 13:48
個人的な意見を述べさせていただきます。
文中には想定も含まれる事をご理解ください。
USではAmazonサイト上でさまざまな商用・無償のツールが紹介されています。
http://www.amazon.com/gp/browse.html/?%5Fencoding=UTF8&node=3434671&no=3435361
これらツールベンダーはAmazonと特定の契約を締結しているわけではありませんし、その品質をAmazonが保証しているわけでもありません。ただ、Amazonはこのようなツールの開発、販売あるいは配布行為を否定してはいません。
一方、日本においても、ECSおよびAIMのライセンスについては、USのそれに基づいています。
上記前提から考えれば、日本においてもAmazonはこのようなツールの販売あるいは配布行為を否定しません。
よって、この件は、当事者間の問題になります。となると回答は明らかではないでしょうか?
Posted by: 匿名 | 2005年12月28日 19:25
日時: : 2005年12月28日 19:25
teddyさん。はじめまして。
トラックバック先エントリ拝読いたしました。
teddyさんが仰っているように、フリーだから善、有料だから悪ということではなく、「商売の邪魔になるから公開を止めろ」といわんばかりの先方の態度は、私もフリーソフトウェアを愛好する者として、また、こういったプログラムを作ることに喜びを感じている者として、大変残念に思っています。
>応援してますんで、ガンバって下さい!
ありがとうございます。
期待にこたえられるように、と思っております。。。。
Posted by: Juice
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2005年12月28日 20:21
日時: : 2005年12月28日 20:21
Anonymousさん。どうもです。
貴重な情報、ご意見、ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。
(失礼ながらIPアドレスを逆引きさせて頂きまして、驚いてしまいました。もちろん、頂いたご意見は個人的なものであることは重々承知しております。)
Posted by: Juice
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2005年12月28日 20:34
日時: : 2005年12月28日 20:34