「民法1 第4版」のカスタマーレビュー
学者の世界へようこそ・・・・
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未習の友人とゼミをして思うのだが、
内田説と判例と伝統的通説がごちゃごちゃになったむちゃくちゃな答案が続出するのはなぜだろうか。
内田説はしょせん内田説にすぎないということを知らないのだろうか・・・。
本をきちんと読むこともできない人間に内田民法を指定して読ませている弊害が出ている。
でも学者の先生は内田民法を指定教科書にするので仕方がないし。
東大や京大の生徒ならば、学者の本を読み、一審から判例を読み、調査官解説を読み、幾多の学者の先生の判例評釈を読んでもラクラクと合格できるでしょう。
しかし、下位ローではそうはいきません。
そもそもの地頭が違うからです。
試験に出るところだけに絞って繰り返し繰り返し基本をあきるほど押さえて、混乱を招くような無用な知識にはそもそも触れさせず、手堅い答案を書くようにしなければ司法試験には決して受かりません。
何事も自分の頭の力と相談して行う必要があるのであります。これが悲しいことですが現実というものの冷厳というか冷酷な事実なのであります。
自分のレベルを忘れて学者になるような勉強をしていると三振してしまうのであります。
悪書といえば悪書だが・・
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批判される最大の理由は、だから・・?で終っちゃうとこ。結論を出さない。だから混乱する。そういわれているしそう思う。
ただみんな読んでる。悪書だっていう人も数回は読んでる。基本書にすえていないってだけの話。
みんな読んでる本は読んだほうがいい。じゃないとついていけない。
まぁまぁ
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結構役に立つ。
わからないところがあったら辞書のように引いた。
なんか呼んでいると学生のような気分になった。
まぁかって損はないと思う。
四宮総則を凌駕する民法総則の決定版
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我妻民法総則,物権法は戦後しばらくの間,一時代を築く民法総則,物権法の教科書であった。民法総則についてはその後,四宮総則が司法試験受験生ばかりでなく多くの民法初学者の必読書であった。今は,内田民法が我妻民法に取って代わる存在となっている。そして,しばらく揺るがないであろうことは法曹界のだれもが認めるところである。ついに第4版登場。
変わった点は。。
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第4版では、第3版から、以下のような変更点があります。
○一般社団・財団法の制定・施行にともない、法人部分が修正されています。これまであまりなかった会社法との比較もなされており、法人法入門としての位置づけが明確になっています(ところどころに、江頭(第1版)、神田(9版)が脚注で引用されています。)。また、組合と社団の峻別論に対して、これまでも批判的でしたが、民法典から社団という概念が消えたこと、組合的な合名会社の存在(会社法制定前からありましたが)等から、峻別論は理由を失ったとします。
○背信的悪意者論のところでは、最判平成10年(第3版でもコラムで掲載)、18年判決を掲載し、背信的悪意概念の柔軟化について、説明が増えています。これは、内田先生の問題意識と合致するためとも思われます(もともと悪意者排除論)。
○その他、権利外観法理について、最判平成18年2月23日を引用し、94条2項類推が、一般的な権利外観法理に近い機能を果たしてきたのではないか、という説明を加えています。これも、内田先生の問題意識を補強するものとして、強調されているのではないかと思います。
○70頁の錯誤の説明で、「シンボリルドルフ」だった馬の名が、「ディープインパクト」になっているというのは、遊び心でしょうか。。
賛否はありますが、内田先生の本は、判例をケースとして説明し、時には従来の議論を簡単に済ませて、他の基本書にない軽快さと面白さがあるとは思います。